他人から自動車を譲渡してもらうときや、友人などに自動車を譲渡するとき、つまり自動車の所有者が変わるときには、自動車の名義変更をする必要があります。自動車の名義変更の正式名称は「移転登録」というものです。自動車の名義変更、移転登録を行うときには、運輸支局へ行って手続きをします、そして、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きをしますが、移転登録は、難しい手続きではないので簡単に出来ます。
必要書類(申請書、自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書、実印が押してある旧所有者譲渡証明書、実印が押してある旧所有者の委任状、発行から3ヶ月以内の旧所有者の印鑑証明書、発行から3ヶ月以内の新しい所有者の印鑑証明書、新しい所有者の住民票、新しい所有者の自動車保管場所証明書/車庫証明書)を用意して、管轄の運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きをしてください。時間もかからず簡単に手続きできますが、手続きには、500~2500円ほどの手数料がかかります。
譲渡証明書や委任状は、各地域の運輸支局のホームページでダウンロードできます。運輸支局で譲渡証明書や委任状を用意することもできますが、100~300円程度の費用がかかりますから、自宅でダウンロードしたほうが良いですね。
移転登録をする際は、所有者が変わってから15日以内に手続きをする決まりとなっています。ですが、一日も早く手続きを済ませてください。移転登録をしないままにしていると、自動車税が旧所有者に請求されてしまったり、新しい所有者が事故を起こした場合、旧所有者に慰謝料の請求が来てしまったりします。このようなトラブルは、大きなトラブルとなり、後々厄介です。15日間以内という決まりになっていますが、大きなトラブルが起こる前に手続きを済ませておきたいですから、一日も早く移転登録の手続きは済ませてしまうことが鉄則です。
名前が変わるといえば、結婚して苗字が変わる事もあります。その場合、自動車を廃車にするときには、通常の廃車手続きの場合に必要な書類にプラスして、書類を提出すると、普通の場合と同じように廃車することができます。プラスする書類とは、車の名義の氏名変更をしていない場合は本籍地の役所から取り寄せた戸籍抄本・或いは戸籍謄本、転居を伴う場合は本籍地の役所から取り寄せた戸籍抄本と戸籍附票です。戸籍抄本や謄本を取り寄せるのに少し時間がかかりますが、必要書類を全て準備して手続きすれば通常通りスムーズに廃車手続きが進みます。